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不動産お悩み相談-建築確認とは何ですか。駐輪場を作るときにも建築確認が必要ですか
Q 建築確認とは何ですか。どのような手続をしなければならないのですか。駐輪場を作るときにも建築確認が必要ですか。 A 建築確認とは、建築物や工作物の工事に着手する前に、その計画が建築基準法や各自治体の条例等の建築基準関係規定に適合しているかどうかについて、行政庁の建築主事または民間の指定確認検査機関から事前のチェックを受ける制度のことです。違法な建築物の築造を防ぐ目的があり、原則としてこの確認を受けなければ工事を開始することができません。 ご質問の駐輪場についても建築物として築造する場合(典型的には屋根を備えた駐輪場を作る場合など)は建築確認が必要なため注意が必要です。 最近でも自治体が駐輪場について建築確認が必要だったにもかかわらずこれをしなかったため撤去を余儀なくされたことがニュースになりました。 https://www.asahi.com/articles/ASV6M0HY5V6MULOB00SM.html 建築確認に必要な手続は以下のとおりです。 ①建築主(工事の注文者)が、建築主事または指定確認検査機関のいずれかを選択して申請を行います
8月11日


最新人事労務耳寄り情報ー従業員に不利益な就業規則新設
少子高齢化に伴う市場の縮小や経営の悪化などにより従業員に不利な就業規則を新設したい場合、どのような点に気をつける必要があるでしょうか。 この点について問題となったのが令和8年1月28日の東京地裁判決(スコットプランニング事件)です。 同社はこれまで定年制がありませんでした。しかし、定年制の新設は労働者にとって退職事由の追加であり不利益をもたらします。就業規則を作れば当然に有効、というわけではありません。 裁判所は定年制を定める就業規則の新設を無効と判断し、定年退職とされた2名について雇用契約上の地位を認め、未払賃金の支払いを命じました。 判決はまず、定年制について、所定の年齢到達で自動的に雇用契約を終了させるものであり、労働者の意思によらない退職事由を追加するものだから、不利益変更に当たることは明らかだとしました。 そして、就業規則が新設される場合にも労働契約法10条が類推適用されるとし、①変更後の就業規則の周知、②変更の合理性という2要件を満たさなければ、労働契約の内容にならないと判断しています。 なお、会社側は「以前から定年制が前提だった」と
8月7日


不動産お悩み相談-建物を売る予定ですがアスベストが使われているかもしれません。法的リスクはありますか
Q 私は親の住んでいた土地建物を相続しました。私自身は既にマンションを購入しているので相続した土地建物は不要です。そこで知り合いに売却したいと思っています。ただ建物はやや古いもので2003年(平成15年)築です。もしアスベストが建材に使用されていた場合、そのまま売却すると個人間でも何か問題になるでしょうか。 A アスベスト(石綿)はかつて建材に幅広く使われていましたが、中皮腫や肺がんの原因となることから現在では厳しく規制されています。2006年(平成18年)以前に着工された建物にはアスベスト使用のリスクを否定できません。 アスベストについては「この基準以下なら安全」という閾値(しきいち)はないとされている点、外壁材などにアスベストが使用されている場合(レベル3)設計図書がないと使用の有無が判別困難であることなどが対応をより難しくしています。 ①契約不適合責任および損害賠償請求のリスク もし売買後にアスベストの存在が判明した場合、売主が契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を問われることがあります。裁判例では、買主が負担した撤去費用相当額について売主へ
8月4日


不動産お悩み相談-東京都23区内に住んでいますが防災のため井戸を掘りたいです。規制はありますか
Q 私は東京都23区内に居住しています。地震その他の災害に備えるために井戸を掘ろうと思っています。法律、条例その他の規制上どのような点に注意すべきですか。 A 災害時において井戸水はトイレなどの生活用水、また火災の際の消火用水として大きな価値をもちます。一方、地下水汲み上げが原因となる地盤沈下などの弊害が過去に大きな問題となりました。 そこで、東京都内での井戸掘削に際しては、民法、東京都の条例、および水循環や水質汚濁に関する法令等に基づき、以下の点に注意する必要があります。 ①隣地境界線からの距離制限 民法上、井戸を掘削する際には、土地の境界線から2メートル以上の距離を保つ必要があります。また、適切な距離を保つだけでなく、土砂の崩壊や水・汚液の漏出を防ぐために必要な注意を払う義務があります(民法237、238条)。 ②地下水汚染の防止と浄化措置 水質汚濁防止法等により、有害物質による地下水汚染の未然防止が図られています。万が一、有害物質の浸透により人の健康被害が生じるおそれがある場合には、都知事から水質浄化のための措置命令が出されることがあります
7月29日


不動産お悩み相談-相続したビルをきょうだいで共有しています。ビルの修繕を私の独断でできますか
Q 私は親から相続したビルを私と弟1人妹1人、計3人で共有しています。ビルが古くなり修繕が必要になりそうです。ビルの1室には私が住んでおり、他の部屋は賃貸に出しています。弟妹は住んでいません。私と弟妹とは疎遠です。私1人で修繕できるのでしょうか。 A ご質問のビルの修繕については、その修繕の内容がどれだけ重大かによって結論が変わってきますので注意が必要です。 ①単独で実施できる場合(保存行為) ビルの現状を維持するための「保存行為」に該当する修繕であれば、他の共有者(弟さん・妹さん)の同意を得ることなく、ご質問者様1人で単独でできます。具体的には、雨どいの修理、ビルの一部に損傷が生じた場合の現状維持のための修繕、ビルの価値を維持するための保守点検などです。たとえば裁判例ではビルのさび止め鉄部塗装などがこれにあたるとされています。 ②他の共有者の同意(過半数)が必要な場合(管理行為・軽微な変更) 建物の価値を高める改良工事や、形状・効用の著しい変更を伴わない「軽微な変更」に該当する修繕(大規模修繕工事など)は「管理行為」とみなされ、共有者の持分価格
7月28日
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