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不動産お悩み相談-東京都23区内に住んでいますが防災のため井戸を掘りたいです。規制はありますか

  • 7月29日
  • 読了時間: 2分

井戸

Q 私は東京都23区内に居住しています。地震その他の災害に備えるために井戸を掘ろうと思っています。法律、条例その他の規制上どのような点に注意すべきですか。


A 災害時において井戸水はトイレなどの生活用水、また火災の際の消火用水として大きな価値をもちます。一方、地下水汲み上げが原因となる地盤沈下などの弊害が過去に大きな問題となりました。

そこで、東京都内での井戸掘削に際しては、民法、東京都の条例、および水循環や水質汚濁に関する法令等に基づき、以下の点に注意する必要があります。


①隣地境界線からの距離制限

民法上、井戸を掘削する際には、土地の境界線から2メートル以上の距離を保つ必要があります。また、適切な距離を保つだけでなく、土砂の崩壊や水・汚液の漏出を防ぐために必要な注意を払う義務があります(民法237、238条)。


②地下水汚染の防止と浄化措置

水質汚濁防止法等により、有害物質による地下水汚染の未然防止が図られています。万が一、有害物質の浸透により人の健康被害が生じるおそれがある場合には、都知事から水質浄化のための措置命令が出されることがあります。飲用として利用する場合は特に水質汚染への注意が重要です。


③各自治体独自の規制等

地方公共団体によっては、条例により地下水採取の届出制や許可制などが導入されています。居住地域の具体的な規制については担当窓口で詳細を確認する必要があります。


たとえば東京都千代田区で井戸を掘削する場合、東京都環境確保条例に基づき、対象地の面積が3000平方メートル以上である場合には、土壌掘削を開始する前に必要な届出を行う義務があります(同条例117条,同条例施行規則57条)。


また一戸建ての住宅において家事の用のみに供するものにあっては揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設、その他のものにあってはすべての揚水施設を設置する場合は、環境確保条例に基づき、設置する井戸の深さ、吐出口の断面積、揚水モータの規模、1日の揚水量など、揚水規模に規制があります。


さらに、掘る場所の周辺にある水道管などの地下埋設物調査・地下水汚染・地盤沈下防止、施工安全の確保も重要です。

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