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不動産お悩み相談-使用貸借と賃貸借はどう区別?
Q 私は従兄弟に毎月5000円でマンションの部屋を10年の約束で貸してきました。10年が経ち、また私自身その部屋が必要になったので返してほしいと話したところ「毎月5000円は賃料として払ってきた。賃貸借として借地借家法で保護されるから俺は出て行かなくてよい」と言われてしまいました。従兄弟の言っていることは本当でしょうか?月5000円では固定資産税分にもならないのですが。 A 今回の契約は使用貸借です。借地借家法の適用はなく、返還を求めることができます。 土地や建物を賃料を払って借りる場合(賃貸借)と無償で借りている場合(使用貸借)の区別はとても重要です。 賃貸借(建物所有目的の土地や建物の貸借)には借地借家法が適用され賃借人が強力に保護されますが、使用貸借には適用されません。たとえば賃貸借では期間満了時に更新を拒絶するために正当事由が必要です。つまりいったん貸したらなかなか返してもらえません。一方使用貸借では正当事由は不要です。また賃貸借では借主が死亡しても権利は相続されますが、使用貸借は借主の死亡によって終了し、相続されません。また賃貸借では貸
3 日前
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