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不動産お悩み相談-建築確認とは何ですか。駐輪場を作るときにも建築確認が必要ですか

  • 8月11日
  • 読了時間: 3分

駐輪場

Q 建築確認とは何ですか。どのような手続をしなければならないのですか。駐輪場を作るときにも建築確認が必要ですか。


A 建築確認とは、建築物や工作物の工事に着手する前に、その計画が建築基準法や各自治体の条例等の建築基準関係規定に適合しているかどうかについて、行政庁の建築主事または民間の指定確認検査機関から事前のチェックを受ける制度のことです。違法な建築物の築造を防ぐ目的があり、原則としてこの確認を受けなければ工事を開始することができません。


ご質問の駐輪場についても建築物として築造する場合(典型的には屋根を備えた駐輪場を作る場合など)は建築確認が必要なため注意が必要です。


最近でも自治体が駐輪場について建築確認が必要だったにもかかわらずこれをしなかったため撤去を余儀なくされたことがニュースになりました。



建築確認に必要な手続は以下のとおりです。


①建築主(工事の注文者)が、建築主事または指定確認検査機関のいずれかを選択して申請を行います。専門的な知識を要するため建築士が代理で申請を行うのが一般的です。

②申請時には、確認申請書に加えて設計図書(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、建築計画概要書など)を提出する必要があります。

③審査の結果、計画が法令に適合していると認められると「確認済証」が交付され、これを受けて初めて着工が可能になります。


建築基準法では、土地に定着する工作物のうち「屋根があり、柱あるいは壁があるもの」を建築物と定義しています。したがって上記のとおり屋根を備えた駐輪場を作る場合は建築物に含まれ、建築確認が必要です。ただし、防火地域および準防火地域以外の区域において、床面積の合計が10㎡以内の増築、改築、または移転を行う場合には、例外的に建築確認の申請は不要です。


建築確認の対象となる「建築基準関係規定」には、建築基準法以外にも駐車場法や「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」などが含まれており、これらへの適合も確認されます。


同「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」はあまり耳慣れない法律ですが、通勤や通学、買物等による自転車やバイクの利用増大に伴い、鉄道駅周辺等における自転車等の放置が社会問題化したことを背景として整備されたものです。


主に①地方自治体等による駐輪場整備などの自転車等の駐車対策の総合的推進、②鉄道事業者による地方自治体への協力(鉄道用地の貸付けなど)、③大量の駐車需要を生じさせる施設(百貨店、スーパーマーケット、遊技場等)を建設する際に、駐輪場を整備する義務を盛り込む条例の整備を地方自治体に求めることなどを定めています。

小規模な駐輪場の場合には問題になりませんが、大規模な駐輪場の場合は念のため適合性の確認が必要です。

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