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不動産お悩み相談-建物を売る予定ですがアスベストが使われているかもしれません。法的リスクはありますか
Q 私は親の住んでいた土地建物を相続しました。私自身は既にマンションを購入しているので相続した土地建物は不要です。そこで知り合いに売却したいと思っています。ただ建物はかなり古いもので2013年(平成10年)築です。もしアスベストが建材に使用されていた場合、そのまま売却すると個人間でも何か問題になるでしょうか。 A アスベスト(石綿)はかつて建材に幅広く使われていましたが、中皮腫や肺がんの原因となることから現在では厳しく規制されています。2006年(平成18年)以前に着工された建物にはアスベスト使用のリスクを否定できません。 アスベストについては「この基準以下なら安全」という閾値(しきいち)はないとされている点、外壁材などにアスベストが使用されている場合(レベル3)設計図書がないと使用の有無が判別困難であることなどが対応をより難しくしています。 ①契約不適合責任および損害賠償請求のリスク もし売買後にアスベストの存在が判明した場合、売主が契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を問われることがあります。裁判例では、買主が負担した撤去費用相当額について売主
1 日前


不動産お悩み相談-東京都23区内に住んでいますが防災のため井戸を掘りたいです。規制はありますか
Q 私は東京都23区内に居住しています。地震その他の災害に備えるために井戸を掘ろうと思っています。法律、条例その他の規制上どのような点に注意すべきですか。 A 災害時において井戸水はトイレなどの生活用水、また火災の際の消火用水として大きな価値をもちます。一方、地下水汲み上げが原因となる地盤沈下などの弊害が過去に大きな問題となりました。 そこで、東京都内での井戸掘削に際しては、民法、東京都の条例、および水循環や水質汚濁に関する法令等に基づき、以下の点に注意する必要があります。 ①隣地境界線からの距離制限 民法上、井戸を掘削する際には、土地の境界線から2メートル以上の距離を保つ必要があります。また、適切な距離を保つだけでなく、土砂の崩壊や水・汚液の漏出を防ぐために必要な注意を払う義務があります(民法237、238条)。 ②地下水汚染の防止と浄化措置 水質汚濁防止法等により、有害物質による地下水汚染の未然防止が図られています。万が一、有害物質の浸透により人の健康被害が生じるおそれがある場合には、都知事から水質浄化のための措置命令が出されることがあります
7月29日


不動産お悩み相談-相続したビルをきょうだいで共有しています。ビルの修繕を私の独断でできますか
Q 私は親から相続したビルを私と弟1人妹1人、計3人で共有しています。ビルが古くなり修繕が必要になりそうです。ビルの1室には私が住んでおり、他の部屋は賃貸に出しています。弟妹は住んでいません。私と弟妹とは疎遠です。私1人で修繕できるのでしょうか。 A ご質問のビルの修繕については、その修繕の内容がどれだけ重大かによって結論が変わってきますので注意が必要です。 ①単独で実施できる場合(保存行為) ビルの現状を維持するための「保存行為」に該当する修繕であれば、他の共有者(弟さん・妹さん)の同意を得ることなく、ご質問者様1人で単独でできます。具体的には、雨どいの修理、ビルの一部に損傷が生じた場合の現状維持のための修繕、ビルの価値を維持するための保守点検などです。たとえば裁判例ではビルのさび止め鉄部塗装などがこれにあたるとされています。 ②他の共有者の同意(過半数)が必要な場合(管理行為・軽微な変更) 建物の価値を高める改良工事や、形状・効用の著しい変更を伴わない「軽微な変更」に該当する修繕(大規模修繕工事など)は「管理行為」とみなされ、共有者の持分価格
7月28日


不動産お悩み相談-賃借人から高額な修理代金を請求されました
Q 私は古いアパートの一室を貸しています。その部屋のベランダの手すりが数メートルにわたって崩れたとの通知が借主がありました。古いアパートですので、崩れた原因は経年劣化で借主に過失はないようです。 借主はこの手すりを勝手に直してその修理代を貸主の私に請求してきました。 しかし賃貸借契約書には「必要費及び有益費は借家人の負担とする」という条項があります。これでも私は修理代を払わなければいけませんか。 A 貸主が修理代を負担する必要があります。 賃貸借契約において、本来は貸主が目的物の使用・収益に必要な修繕を行う義務を負い(民法606条1項)、借主が支出した必要費(維持・管理のための費用)は直ちに貸主に請求できるのが原則です。 確かに契約書にある「必要費及び有益費は借家人の負担とする」という条項(費用償還請求権の放棄特約)自体は原則として有効です。 しかし裁判例や実務上、この特約は合理的な範囲に限定して解釈される傾向があります。具体的には、借主に負担させることができるのは照明器具の交換のような日常的かつ少額な修繕(小修繕)に限られます。建物の構造に関わ
6月20日


不動産お悩み相談-使用貸借と賃貸借はどう区別?
Q 私は従兄弟に毎月5000円でマンションの部屋を10年の約束で貸してきました。10年が経ち、また私自身その部屋が必要になったので返してほしいと話したところ「毎月5000円は賃料として払ってきた。賃貸借として借地借家法で保護されるから俺は出て行かなくてよい」と言われてしまいました。従兄弟の言っていることは本当でしょうか?月5000円では固定資産税分にもならないのですが。 A 今回の契約は使用貸借です。借地借家法の適用はなく、返還を求めることができます。 土地や建物を賃料を払って借りる場合(賃貸借)と無償で借りている場合(使用貸借)の区別はとても重要です。 賃貸借(建物所有目的の土地や建物の貸借)には借地借家法が適用され賃借人が強力に保護されますが、使用貸借には適用されません。たとえば賃貸借では期間満了時に更新を拒絶するために正当事由が必要です。つまりいったん貸したらなかなか返してもらえません。一方使用貸借では正当事由は不要です。また賃貸借では借主が死亡しても権利は相続されますが、使用貸借は借主の死亡によって終了し、相続されません。また賃貸借では貸
6月12日
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