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不動産お悩み相談-賃借人から高額な修理代金を請求されました
Q 私は古いアパートの一室を貸しています。その部屋のベランダの手すりが数メートルにわたって崩れたとの通知が借主がありました。古いアパートですので、崩れた原因は経年劣化で借主に過失はないようです。 借主はこの手すりを勝手に直してその修理代を貸主の私に請求してきました。 しかし賃貸借契約書には「必要費及び有益費は借家人の負担とする」という条項があります。これでも私は修理代を払わなければいけませんか。 A 貸主が修理代を負担する必要があります。 賃貸借契約において、本来は貸主が目的物の使用・収益に必要な修繕を行う義務を負い(民法606条1項)、借主が支出した必要費(維持・管理のための費用)は直ちに貸主に請求できるのが原則です。 確かに契約書にある「必要費及び有益費は借家人の負担とする」という条項(費用償還請求権の放棄特約)自体は原則として有効です。 しかし裁判例や実務上、この特約は合理的な範囲に限定して解釈される傾向があります。具体的には、借主に負担させることができるのは照明器具の交換のような日常的かつ少額な修繕(小修繕)に限られます。建物の構造に関わ
16 時間前


不動産お悩み相談-使用貸借と賃貸借はどう区別?
Q 私は従兄弟に毎月5000円でマンションの部屋を10年の約束で貸してきました。10年が経ち、また私自身その部屋が必要になったので返してほしいと話したところ「毎月5000円は賃料として払ってきた。賃貸借として借地借家法で保護されるから俺は出て行かなくてよい」と言われてしまいました。従兄弟の言っていることは本当でしょうか?月5000円では固定資産税分にもならないのですが。 A 今回の契約は使用貸借です。借地借家法の適用はなく、返還を求めることができます。 土地や建物を賃料を払って借りる場合(賃貸借)と無償で借りている場合(使用貸借)の区別はとても重要です。 賃貸借(建物所有目的の土地や建物の貸借)には借地借家法が適用され賃借人が強力に保護されますが、使用貸借には適用されません。たとえば賃貸借では期間満了時に更新を拒絶するために正当事由が必要です。つまりいったん貸したらなかなか返してもらえません。一方使用貸借では正当事由は不要です。また賃貸借では借主が死亡しても権利は相続されますが、使用貸借は借主の死亡によって終了し、相続されません。また賃貸借では貸
6月12日
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