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最新人事労務耳寄り情報ー離職証明書
会社は従業員が離職した場合、公共職業安定所(ハローワーク)長に離職証明書などを提出しなくてはならないと定められています(雇用保険法施行規則7条、同条3項。※1)。 離職証明書とは従業員が離職したことを証明する書類で、会社が離職理由や離職日、直近の賃金支払い状況などを記入したものです。 従業員の離職、特に解雇が問題となる場合労使双方が感情的になることがあります。 会社としては会社に原因があったというような離職証明書を書きたくないと考えるのも、それが正しいかどうかはともかくとして無理はありません。 では、もし感情に任せ会社が離職証明書にウソの記載をしたらどうなるのでしょうか? 最近の事案(水戸地方裁判所令和5年2月8日判決)では、従業員のAさんが退職する際、本当は違うのに勤務先のB社は離職証明書に「労働者の個人的な理由による離職」であり「離職理由に異議」がないとウソの記載をしてしまいました。 このような場合、違法行為になってしまうのでしょうか。 裁判所は以下のような判断をしました。 「Aさんは、解雇により離職したものであり、「非自発的理由による失業」
2024年1月15日
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