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選挙違反のナゾ-3分でわかる選挙


統一地方選挙終了後、各地での選挙違反がニュースになっています。


選挙違反として皆さんよくご存じの買収には実は2種類あります。


①「運動買収」と②「投票買収」です。


①「運動買収」の代表例は、本来ボランティアであるはずの選挙運動をしてくれた支援者に対して報酬を支払うことです。

ビラ配り、電話かけ、SNS等を使って投票を呼びかけてくれた人は、特定の候補者の当選を目的とする行為にあたるため報酬を支払うことはできません。


②「投票買収」の代表例は、有権者に金品を渡したり、無償または実際よりも安い会費(本来5000円の会費のところ3000円分だけ支払い、差額は候補者サイドが負担する等)で飲食を提供して投票依頼したりすることです。

いずれも実際の支払いや提供をしていなくても申込みをしたり、約束をしたりしただけで選挙違反になります(公職選挙法第221条)。

お金だけでなく物品のやりとりをするだけでも選挙違反です。

つい先日投票の依頼に際し食パン2斤を受け取った事案で書類送検されています。


「買収」以外では、③「違法な文書図画の頒布」も多い選挙違反です。選挙運動においては、決められた方法以外の頒布は禁止されています。(公職選挙法第142条)


そのため、その禁止を免れようと選挙期間中に、一見すると選挙運動用とは思えないような文章で頒布するケースがあります。例えば、会社や商店の営業用広告として掲示すること、自身の著書の宣伝のように見せかけることなどです。しかし、これらの行為も頒布時期や場所、方法、内容などを総合的にみて選挙目的であると認められると違法文書の頒布として罰せられます(公職選挙法第146条)。


上記以外にも、④戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)、⑤飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条)など多数の選挙違反があります。


支援者の中には選挙運動に詳しい方もいるでしょう。特に長年お手伝いしている方の場合、最新の公職選挙法をキャッチアップしておらず、慣習として無自覚に選挙違反行為をしていることもあります。選挙運動において支援者の協力は必要不可欠ですが、選挙違反にならないよう支援者の方々にも公職選挙法を正しく理解してもらう必要があります。


Written by 行政書士事務所アイディペンデント

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