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会社と私の「メメント・モリ」vol.4-遺言を作成して争族を防ぐ


今回は、自分が亡くなったときに備え自分の意思をあらかじめ伝えておく方法、つまり遺言について考えてみたいと思います。


遺言といえば、自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です。


自筆証書遺言は、その名の通り、自分で手書きした遺言です。

いつでも手軽に作成できます。遺言の全文、日付、氏名を自署・押印すればよく、財産目録はパソコンで作れます。


しかし、手軽な反面リスクもあります。例えば「○○区の家は一郎に相続させる」の遺言の場合、○○区内に自宅と隣地の賃貸駐車場を所有していたらどうなるでしょうか?「家」は自宅のみを指すのか、賃貸駐車場も含まれるのかわかりません。一郎さんは「含まれる」、兄弟の次郎さんは「含まれない」と主張するでしょう。また「金融資産は一郎に相続させる」とあった場合、「金融資産」に現金は含むのでしょうか?このように遺言の文言をめぐって争いになりがちです。


また、認知症など遺言者の能力が低下している状態で作成された遺言が有効かどうか争われることや筆跡の相違や乱れから筆跡鑑定が行われることもあります。しかし、筆跡鑑定は皆様が想像するほど完璧ではありません。もちろん裁判所は鑑定結果を参考にしますが決定的な効果はありません。遺言は厳密なルールに従って作成する必要があり違反すると無効になったり、トラブルのもとになったりします。


そこでおすすめしたいのが公正証書遺言です。


時間とお金は少々かかりますが、専門家の公証人が作成するので形式の不備による無効や、偽造・変造・紛失の心配がありません。

また、家庭裁判所での検認も不要です。


「遺言なんて大袈裟な。家にはそんなに財産はないから大丈夫」と多くの方がおっしゃいますが、相続財産が数百万円でも争いは起きるものです。自分の死後、わざわざトラブルを引き起こしたいと思う人はいないでしょう。


遺言はいつでも撤回できますので、自分の意思を正しく伝え、相続人が幸せに過ごせるよう、節目ごとに遺言書を作成すると安心です。


Written by 行政書士事務所アイディペンデント


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