
従業員に辞職を勧める退職勧奨は問題社員に辞めてもらいたいと考える会社がよく用いる手法です。
解雇よりもリスクが少ないからです。
確かに解雇は厳しい要件を満たす必要があります。
要件を満たさないと解雇が無効となり会社が未払賃金などの支払義務を負うおそれがある一方、自主退職の場合は解雇無効そのものの問題は生じません。
しかし退職勧奨であってもノーリスクではないことに注意が必要です。
たとえば以下のような裁判例があります(東京高等裁判所令和3年6月16日)。
A社(バス会社)に勤務するBさんは不適切な言動(利用者に「殺すぞマジで」と言う、対向してきた他のバス会社のバスの運転士に対し大声で暴言を吐くなど)があり社内で問題になっていました。
A社はBさんに対し「(Bさんを)二度とバスには乗せられない」「会社としてBさんはいらない」「(Bさんは)一身上の都合で円満退社した方がよい」「他の会社に行け」「退職願を書け」などと発言して退職するよう促しました。
この事案で東京高等裁判所は「他の会社に行け」「退職願を書け」等の発言について違法な退職強要だとしてBさんによるA社に対する慰謝料請求を認めました。
この裁判例に限らず多くの裁判例は退職勧奨についてその内容及び態様が労働者に対し明確かつ執拗に辞職を求めるものであるなど、これに応じるか否かに関する労働者の自由な意思決定を困難とする場合には不法行為に当たるとしています。
退職勧奨の際は会社側はいかに自分に正義があると考えても決して感情的にならず、言葉の内容(強要や人格否定をしていないかなど)、面談担当者の人数(多人数で取り囲む等していないかなど)、面談時間の長さ(長時間拘束していないかなど)に注意して行うことが必要です。
労働者の自由な意思決定を困難にした場合には違法となり損害賠償義務を負います。
Written by 法律事務所アイディペンデント
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