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連呼のナゾ-3分でわかる選挙


「○○、○○(※候補者名)がご挨拶に参りました!」

「○○、あと一歩です!」

「どうか、○○を都政に押し上げてください!」


選挙といえば、選挙カーからの連呼が風物詩です。


お決まりのフレーズの連発で「うるさくて迷惑だ」「子どもが起きてしまった」「意味がない」など有権者からは不評です。

「連呼だけでは政策がわからない、どうにかならないのか」という声も聞きます。


しかし、実は走行中の選挙カーの上からはむしろ連呼しかできないと法律で定められています(公職選挙法第141条の3)。


つまり候補者は演説したくてもできないのです。


そもそも自動車上から演説などの選挙運動をすることは原則として禁止です。


例外が2つあり、その1つ目がこの連呼行為です。


午前8時から午後8時までの間に限り選挙カーから連呼行為をすることが許されています(同法140条の2第1項但書)。


2つ目の例外は停止した選挙カーの上で演説をする場合です。この場合は連呼だけでなく、演説まで可能です。


選挙期間中のニュースなどで、道ばたに止めた選挙カーの横で候補者が演説している映像をよく見ますが、まさにこのことです。


連呼行為には他にも制約があります。


まず、以下の場所では連呼行為は禁止です。


①他の選挙の投票所を設けた場所の入口から300メートル以内

②国又は地方公共団体が所有・管理する建物(公営住宅は除く)

③電車・バスなどの乗り物内や駅・バス停

④病院等の療養施設内

(①は同法165条の2、②から④は同法166条)


また、学校周辺、病院等の療養施設周辺では「静穏を保持するように努めなければならない」とされています(同法140条の2第2項)。


選挙の時期によっては学校の定期テストと重なるときがあります。

この場合、あらかじめ学校から選挙管理委員会へテストの日時等の情報が寄せられ、事前に候補者へ情報が共有されます。

候補者はそれを踏まえて選挙カーの走行ルートを設定する必要があります。


うっかり失念して連呼行為をすると学校から選管へ連絡がいき、お叱りを受けることになります。


今年は統一地方選挙です(4月9日、23日投開票)。


また風物詩が繰り返されますが、各候補者がどのようにルールを守っているか観察してみるのも面白いかもしれません。


Written by 行政書士事務所アイディペンデント

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