企業はもちろん従業員が働いた時間(労働時間)に応じて賃金を支払う義務があります。
では、休憩時間や待機時間にも賃金を支払う義務があるのでしょうか?
つまり休憩時間や待機期間も労働時間にあたるのでしょうか。
労働時間について最高裁は「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」としています(最高裁平成12年3月9日判決)。
企業の側から見ると日常用語の「働いた」とはいえないのではないかと思われる時間についても労働時間として賃金を支払わなければならないことに注意が必要です。
例えば裁判例上
・会社と現場の移動時間(建設業)
・仮眠時間(警備員)
・客待ち時間(タクシー運転手)
・泊まり込み時間(障害者就労支援施設)
・勉強会、検討会の発表や準備時間(内科医)
などについて労働時間として賃金支払い義務があるとしたものがあります。
しかし上記各時間がすべて労働時間にあたるわけではありません。
大阪地裁令和6年2月16日判決では電気工事業を営む会社の従業員が会社の駐車場と現場を移動する時間が労働時間にあたるかが争われました。
同裁判例は従業員が駐車場に集合して当日の現場まで出勤していた場合や現場から駐車場まで戻って解散していた場合であっても
・移動時間中に車両の中でしなければならない定まった作業があったわけではないこと
・直行直帰が禁止されていたわけではないこと、実際直行直帰をしていた例があったこと
・駐車場で行う必要のある作業は、個人の荷物を運び入れ、運び出すことを除き、その頻度が相当限られていた上、必要がある場合であっても、これに要する時間は極めて短時間であったこと
・自家用車で現場に向かうことも可能だったこと
などを理由に「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」ではなかったとして労働時間にあたらないとしました。
指揮命令下にあったかどうかについては、a義務づけの程度がどのくらい強かったか、b業務とどの程度関係しているか、c時間的場所的に拘束力があるかが総合的に判断されます。
使用者には、労働時間を正確に把握し、把握した時間に従って賃金を支払う義務があります(労働基準法108条、労働基準法施行規則54条1項5号)。
企業としては思いがけない残業代請求を受けないよう、これらの要素を念頭に適切な労務管理をすることが求められます。
Written by 法律事務所アイディペンデント
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