top of page

候補者名のナゾ-3分でわかる選挙


統一地方選挙の告示日が近づいてきました。


立候補の届出期間は告示日の1日間だけです。


このとき提出する立候補の届出書には必ず戸籍上の氏名を記載しなければいけません(公職選挙法施行令88条7項)。


では、通称名を用いて立候補したいときにはどうすればよいのでしょうか?


立候補の届出書とは別に通称認定申請書を提出しなくてはいけません(公職選挙法施行令88条8,9項)。提出は届出書と同時にしなければならず、別に提出すると申請できません。


この審査は厳格です。

通称が戸籍上の氏名に代わるものとして広く通用していると選挙長の認定を受けた場合に限られます。単に仲間内だけで通用しているお気に入りのあだ名だというだけでは使えません。


そしてこの認定を受けるためには証明資料が必要です。

公的機関発行の書類、手紙、名刺、ハガキ、著書、新聞雑誌の記事、CDなどです。

通称で立候補したい場合にはあらかじめこれらの資料を集めておく必要があります。


以前都知事選や地方議会選挙に立候補して話題をさらった候補者がいますが、彼も都知事選では通称使用が認められませんでした。都知事選後通称で地道に活動を続けて実績を積み重ね、ようやくその次の地方議会選挙で通称使用が認められています。


候補者名の漢字がひらがなになっていることを見かけますが(「岸田」→「きしだ」など)、これも通称に当たります。

戸籍上の氏名ではないからです。

ただ、この場合はさすがに資料の提出などは要しないとされています。


結婚後旧姓で政治活動する人が増えていますが、旧姓での通称申請があった場合もやはり戸籍謄本等以外の資料を求めることはない運用になっています。


Written by 行政書士事務所アイディペンデント

Comments


bottom of page