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会社と私の「メメント・モリ」vol.5-法務局における自筆証書遺言書の保管制度


今回は作成した遺言を法務局で預かる制度のメリット・デメリットについてお話します。


まずメリットですが、①遺言書は法務局で保管されますので紛失の恐れがありません。

また、②相続人等の利害関係者による破棄・隠蔽・改ざんを防ぐことができます。これらは自筆証書遺言では大きなリスクですので安心です。

さらに第4回で述べたとおり、自筆証書遺言は厳密なルールに従って書く必要があります。③保管申請をする際、形式的要件を満たしているかのチェックがあります。

また④相続開始後家庭裁判所で受けるべき検認も不要です。これらの点も安心です。


しかしデメリットもあります。

それは、相続人の一人が遺言書の交付又は閲覧の申請をすると他の相続人へ遺言書の保管の事実が通知されることです(関係遺言書保管通知)。


例えば、相続人には1才の時に生き別れた兄弟がいたとします。その兄弟とは絶縁状態です。そして今後も一切関わりたくないと思っています。

しかし、被相続人(この場合は親)は財産を二人の子供へ公平に残したいと思い、保管制度を利用していました。相続人は遺品整理中に保管証を見つけ、交付申請をしたところ、自動的に生き別れた兄弟に通知されました。これを機に生活に困窮している兄弟がお金の無心や扶養を求めてくるようになりました。生き別れた事情に非がない相続人としては「まったく余計なことをして!なんでわざわざ揉めるようなことをするんだ!」と腹立たしくてたまりません。


もちろん、どのような事情があるにせよ兄弟も相続人であることに変わりはありませんが、自らの意思で連絡するのと自動的に通知されるのとでは心理的負担は異なります。


このように相続人同士に複雑な事情がある場合、思わぬトラブルを招くことがあります。保管制度は個々の事情を踏まえて利用の可否を検討する必要があります。


Written by 行政書士事務所アイディペンデント


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