top of page
ブログ一覧
検索
2024年6月1日
最新人事労務耳寄り情報vol.6ー労働時間
企業はもちろん従業員が働いた時間(労働時間)に応じて賃金を支払う義務があります。 では、休憩時間や待機時間にも賃金を支払う義務があるのでしょうか? つまり休憩時間や待機期間も労働時間にあたるのでしょうか。 労働時間について最高裁は「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時...
2024年5月1日
最新人事労務耳寄り情報vol.5ー配置転換・転勤(その2)
技術職として長年勤務していた従業員に、会社はその従業員の同意なく総務課への配置換え(配転命令)を行うことは許されるのでしょうか? この点について最高裁令和6年4月26日判決は 「労働者と使用者との間に当該労働者の職種等を特定のものに限定する旨の合意(職種限定合意)がある場合...
2024年4月1日
最新人事労務耳寄り情報vol.4ー配置転換・転勤(その1)
職務内容や勤務場所の変更(配転命令)の有効性が従業員との間で争われるトラブルが増えています。 最近の事例(東京地方裁判所令和5年7月14日)では建築総合コンサルティング会社が行った、営業職の従業員に対する技術職への配転命令の有効性が争われました。...
2024年3月15日
最新人事労務耳寄り情報vol.3ー試用期間
正社員の採用時には試用期間を設けることが大半です。 もちろん採用側としては実際に働いてもらいその結果適格性がないと判断できた場合には本採用しないとしたいからです。 この本採用拒否について、裁判所はたとえば ・コンピュータソフトウェアの研究開発等を行う会社で即戦力となる高度人...
2024年2月15日
最新人事労務耳寄り情報vol.2ー退職勧奨
従業員に辞職を勧める退職勧奨は問題社員に辞めてもらいたいと考える会社がよく用いる手法です。 解雇よりもリスクが少ないからです。 確かに解雇は厳しい要件を満たす必要があります。 要件を満たさないと解雇が無効となり会社が未払賃金などの支払義務を負うおそれがある一方、自主退職の場...
2024年1月15日
最新人事労務耳寄り情報vol.1ー離職証明書
会社は従業員が離職した場合、公共職業安定所(ハローワーク)長に離職証明書などを提出しなくてはならないと定められています(雇用保険法施行規則7条、同条3項。※1)。 離職証明書とは従業員が離職したことを証明する書類で、会社が離職理由や離職日、直近の賃金支払い状況などを記入した...
2023年12月15日
会社と私の「メメント・モリ」vol.6-会社のおくりびと
会社と私の「メメント・モリ」最終回は「会社の死」です。 経営者であれば誰もが「長く続く会社」を願います。しかし、残念ながら倒産を選択する会社もあります。 会社倒産の手続きは「清算型」と「再建型」に分かれますが、今回は「会社の死」を意味する「清算型」を取り上げます。...
2023年11月15日
会社と私の「メメント・モリ」vol.5-法務局における自筆証書遺言書の保管制度
今回は作成した遺言を法務局で預かる制度のメリット・デメリットについてお話します。 まずメリットですが、①遺言書は法務局で保管されますので紛失の恐れがありません。 また、②相続人等の利害関係者による破棄・隠蔽・改ざんを防ぐことができます。これらは自筆証書遺言では大きなリスクで...
2023年10月15日
会社と私の「メメント・モリ」vol.4-遺言を作成して争族を防ぐ
今回は、自分が亡くなったときに備え自分の意思をあらかじめ伝えておく方法、つまり遺言について考えてみたいと思います。 遺言といえば、自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です。 自筆証書遺言は、その名の通り、自分で手書きした遺言です。...
2023年9月15日
会社と私の「メメント・モリ」vol.3-もし従業員が亡くなったら?
従業員が健康で永く働ける職場作りは経営者の務めですが、残念ながら従業員が亡くなるケースもあります。この場合会社がしなければならないことは多く、注意が必要です。 まず雇用保険、健康保険の資格喪失手続を行います。期間が短い(前者は10日、後者は5日)ため注意しましょう。また遺族...
2023年8月15日
会社と私の「メメント・モリ」vol.2-もし株主が亡くなったら?
今回は株主が亡くなったときについて考えてみましょう。 大部分の中小企業(株式会社)では、株主としてふさわしくない人が会社に入り込まないよう、株式を譲渡する場合に会社の承認を必要としています(譲渡制限株式)。 しかし、この譲渡制限株式だけでは株主としてふさわしくない人が会社に...
2023年7月15日
会社と私の「メメント・モリ」vol.1-気をつけたいフリーランスとの契約
「メメント・モリ」とは、「死を想え」「死を忘れるな」という意味の警句です。 ビジネス・プライベートどちらでも自分と関わりある人の「死」はあまり考えたくないものです。しかし、日頃から万が一を意識しておくといざというときにあわてずにすみます。...
bottom of page